鯖江・丹生消防組合火災予防条例の一部を改正しました

鯖江・丹生消防組合火災予防条例の一部を改正しました

平成25年、多くの死傷者が発生した福知山花火大会の爆発事故を踏まえ、火災の危険性が高い催しの防火管理体制を強化するため、鯖江・丹生消防組合火災予防条例を一部改正しました。

主な改正内容・・・

縁日、花火大会など多数の者が参加する催しで、燃料や電気を熱源とする火気器具を使用する場合には、

① 消火器を準備してください

②「露店等の開設届出書」を提出してください

※町内会、保育園・幼稚園などの相互に面識のある集まりなどは該当しませんが自主的に消火器の準備をお願いします。

特に屋外の大きなイベントでは・・・

露店数が100店舗を超える、人命や財産に重大な被害を与える恐れがあるイベントは、指定催しとして指定され、開催の14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画書」を作成し、届出が必要です。届出をしない場合は罰則が適用されます。

「露店等の開設届出書」

「火災予防上必要な業務に関する計画書」

を鯖江・丹生消防組合消防署長に提出してください。

 

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