違反対象物公表制度とは
重大な消防法令違反が認められる建物において火災が発生した場合、多大な人命被害が出るおそれがあります。
利用者自らが、その危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の防火上の安全性を判断できるよう、消防が実施した立入検査において把握した重大な法令違反の情報を公表する制度です。
※参考 総務省消防庁 https://www.fdma.go.jp/relocation/publication/
対象となる建物
飲食店、物品販売店、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物を対象とします。
対象となる重大な消防法令違反
(1)自動火災報知設備 | (2)屋内消火栓設備 | (3)スプリンクラー設備 |
が設置されていない建物を対象とします。
公表方法、公表内容および公表内容の削除
鯖江・丹生消防組合公式ホームページにおいて、「建物の名称」、「所在地」および「違反内容等」について公表します。
なお、違反が是正されたことを消防職員が確認した場合には、ホームページから公表内容を削除します。
公表開始の時期
違反対象物の情報については、令和2年4月1日から公表されています。
建物関係の皆様へ
消防法令違反対象物は、無届の増築や改築、隣接建物との接続、テナントの用途変更によるものがほとんどです。重大な法令違反になることがありますので、飲食店や物品販売店などが新たに入居する場合や、建物の増改築を行う場合には、事前に消防署防火指導課にご相談ください。
根拠条例
平成31年2月に鯖江・丹生消防組合火災予防条例が次のように改正され、違反対象物の情報が公表されます。施行は、令和2年4月1日です。
(第48条)
消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令またはこれに基づく命令の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。