防火対象物に係る表示制度について

防火対象物に係る表示制度について 

【制度の概要と目的】

この制度は、ホテル・旅館等からの申請に対して消防機関が審査を行い、消防法令等の防 火基準に適合している建物に「表示マーク」を交付する制度です。任意の制度になりますの で、表示マークが掲出されていなくても法令違反になることはありませんが、掲出されてい る建物は、一定の防火基準に適合しており、その情報を利用者に提供することを目的として おります。

 

【対象となる建物】

対象となる建物は、3階建て以上で、収容人員が30名以上のホテル、旅館等(複合用途の 建物内にホテル・旅館等がある場合を含む。)です。

 

表示マークの申請

表示マークの交付(更新)を希望するホテル・旅館等の関係者は、消防法令のほか、重要 な建築構造等に関する一定の防火基準に適合していることを示す以下の書類を「表示マーク 交付(更新)申請書」に添付し、消防機関に申請してください。

①  防火(防災管理)対象物定期点検報告書(写)

②  防火(防災管理)対象物定期点検の特例認定通知書(写)

③  消防用設備等点検結果報告書(写)

④  定期調査報告書(写)

⑤  製造所等定期点検記録(写)
⑥その他消防本部等が必要と認める書類

 

【表示基準の審査】

消防機関は、申請書と添付書類に基づき審査し、建物が表示基準に適合しているか審査しま す。なお、審査は書面審査を基本としておりますが、必要に応じて現地確認を実施します。

 

表示基準

・消防法令の基準(防火管理の状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設等)

・建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること

 

※詳しい内容は、消防本部予防課まで ℡0778-54-9112

 

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