令和5年に開催されたCOP5(水銀に関す る水俣条約第5回締約国会議)において、令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入を禁止することが決定されました。
これにともない、蛍光ランプの代替品として交換用のLEDランプが流通・販売されるようになってきていますが、取り付けられている照明器具との組み合わせが不適切である場合、発煙、発火およびランプの落下等の重大事故につながるおそれがあるため、注意が必要です。
一般照明用蛍光ランプをLEDランプに交換する際は、「一般照明用蛍光ランプの照明器具に内蔵された安定器を切り離す工事(バイパス工事)」または「照明器具本体の交換」等を行う方法があります。バイパス工事を適切に実施した器具でLEDランプを使用する場合は、安定器に起因する火災のおそれはありません。なお、交換に際しては、必要に応じ、専門知識を有する方にご相談するようお願いいたします。
詳細については、下記のリーフレットおよび一般社団法人 日本照明工業会のホームページをご参照ください。