『消防用設備等点検報告制度』とは
防火対象物の関係者は、消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)の定期点検を実施し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
点検に関する詳細はこちら⇒(PDF)
『消防用設備等点検報告制度』とは
防火対象物の関係者は、消防用設備等(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)の定期点検を実施し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(消防法第17条の3の3)
点検に関する詳細はこちら⇒(PDF)