平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を契機に消防法令が改正され、消火器具を設置しなければならない飲食店等の範囲が拡大され、延べ面積にかかわらず、火を使用する設備又は器具が設けられたすべての飲食店等に消火器具の設置が必要となりました。
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平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を契機に消防法令が改正され、消火器具を設置しなければならない飲食店等の範囲が拡大され、延べ面積にかかわらず、火を使用する設備又は器具が設けられたすべての飲食店等に消火器具の設置が必要となりました。