令和元年7月に京都市において発生した放火爆発火災を受け、同様の事案発生を抑止するために、令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、ガソリンを販売するために容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認および販売記録の作成を行うことが義務付けられました(令和2年2月1日施行)。
総務省消防庁PR https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/191220_kiho_jimu1.pdf
ガソリンスタンド(給油取扱所)事業者の皆様へ
①消防法令に適合した容器を用いて行うこと。
②購入者に対し本人確認、使用目的の確認を行うこと。不審な場合は、警察へ通報すること。
③販売記録の作成を行うこと。(個人情報の管理に注意)
④セルフ給油取扱所(顧客自ら給油等をさせる給油取扱所)において、顧客用固定給油設備により顧客自らがガソリンを容器に詰め替えることは消防法令により禁止されているので、給油取扱所の従業員が行うこと。
ガソリンを購入される皆様へ
①ガソリンを容器に詰め替えて購入する際は、消防法令に適合した容器を使用すること。
②ガソリンを容器に詰め替えて購入する際、従業員から本人の確認、使用目的の確認が義務化されます。
③ガソリンスタンドでは、販売の記録を作成しています。
※ 安全で安心して生活ができますよう、皆様のご協力をお願いいたします。