鯖江・丹生消防組合火災予防条例の一部を改正しました(露店等の開設届出書)

 

主な火災予防条例の改正

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して使用する、火気器具等の取扱いと届出に関し、火災予防上必要な事項を定めました。

1 火気を取扱う露店は、消火器の準備が必要です。

2 火気を取扱う露店は「露店等の開設届出書」を消防署長に提出してください。

3 指定催しに指定されたイベントを主催するものは、防火担当者を選任するなど、火災予防上必要な業務が必要になります。

詳しい内容は、消防本部予防課 0778-54-9112まで

2014/05/01

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