主な火災予防条例の改正
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する催しに際して使用する、火気器具等の取扱いと届出に関し、火災予防上必要な事項を定めました。
1 火気を取扱う露店は、消火器の準備が必要です。
2 火気を取扱う露店は「露店等の開設届出書」を消防署長に提出してください。
3 指定催しに指定されたイベントを主催するものは、防火担当者を選任するなど、火災予防上必要な業務が必要になります。
詳しい内容は、消防本部予防課 0778-54-9112まで
2014/05/01